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科目名 民事訴訟法要論【MR】 
科目名(英字) Summary of Civil Procedure 
ナンバリング MPCA16 
年次 1年次 
単位数
期間 前期 
担当者

水野 五郎(ミズノ ゴロウ)




授業のねら
い・概要
 知的財産権は私権であり、その行使、侵害に係る紛争は民事紛争である。そして民事紛争の解決手続として最も重要な意味を持つのが民事訴訟である。本講義では、民事訴訟(判決手続)の基本的な制度、原則、概念について学習する。
 民法、特許法その他の知的財産法などの実体私法の法解釈はそれらが裁判規範であることを前提としている。したがって、これら実体法を学習する上で、民事訴訟の基本構造を理解することは不可欠であり、また民事訴訟法の学習をすることで、民法、特許法その他の知的財産各法をより明確に、かつ深く理解することができ、民事法の体系的な理解を得ることができる。 
授業計画
テーマ 内容・方法等 予習/復習
第1回 民事訴訟の意義と目的  知的財産の学習にとっての民事訴訟法の意義、本講義の進め方
民事訴訟の意義と目的、裁判外紛争解決(ADR) 
 毎回、事例問題を中心とした予習課題を出題する。各受講者が講義当日までに課題について調べ、考え、報告できる状態にしておく。講義は受講者の予習結果の報告を中心に対話形式で進行する。
 講義は基礎から積み重ねる順序で構成しているので、前回までの復習が不十分であれば、以後の理解はできない。したがって十分な復習が必要となる。予習と講義で理解できない箇所については講師に質問をし、毎回、確実な理解を得ること。
 1回の講義あたり、最低190分間の予習・復習が必要である。 
第2回 民事訴訟における実体私法の適用  裁判規範としての実体私法の適用と民事訴訟の本案審理の構造
訴訟物、事実、証拠 
上記の通り。 
第3回 民事訴訟における実体私法の適用  裁判規範としての実体私法の適用と民事訴訟の本案審理の構造
訴訟物、事実、証拠 
上記の通り。 
第4回 民事訴訟における実体私法の適用  裁判規範としての実体私法の適用と民事訴訟の本案審理の構造
訴訟物、事実、証拠 
上記の通り。 
第5回 本案審理の構造  訴訟物、請求原因事実、否認  上記の通り。 
第6回 本案審理の構造  処分権主義、弁論主義  上記の通り。 
第7回 本案審理の構造  証明責任  上記の通り。 
第8回 本案審理の構造  否認と抗弁  上記の通り。 
第9回 裁判と判決  裁判と判決、判決の言渡しと確定、確定判決の効力  上記の通り。 
第10回 訴訟の進行  口頭弁論の諸原則、職権進行主義、口頭弁論の準備  上記の通り。 
第11回 訴訟の進行  口頭弁論の諸原則、職権進行主義、口頭弁論の準備  上記の通り。 
第12回 訴えの類型、訴訟要件  確認の訴え、形成の訴え、訴訟要件  上記の通り。 
第13回 上訴  上訴、再審  上記の通り。 
第14回 管轄  管轄  上記の通り。 
第15回 当事者  当事者概念、当事者能力、当事者適格  上記の通り。 
到達目標
 本講義では、民事訴訟の本案の基本的な審理構造(訴訟物、事実、証拠)とそれを支える審理原則(処分権主義、弁論主義、証明責任等)に関する基本的な「理解」を得ることを到達目標とする。「理解」とは、用語を暗記することとは異なり、条文や条文に書かれていない法原則を使いこなす能力を身に付けることである点に留意していただきたい。
 これらの能力を身に付けるためには、講義時間中に講師の話を聞くだけでなく、受講者自身が、法令と照らし合わせて教科書を読解し、その理解を元に、予習課題として出題する事例問題に法規を適用し、法的問題の解決を試行し、それを論理的に説明することが必要である。
 具体的な到達目標は以下の通り。
(1) 予習課題に対して、調べ、考え、その結果を論理的に整理し、講義中に発言すること。
(2) 復習を十分に行い、講義後の確認テストに真摯に取り組むこと。
(3) 本講義の対象分野の基本的な概念、制度、原則の意義を理解すること。
(4) 事例問題の論点を正確に捉え、その解決のために適用される適切な法規を選択し、その法規の要件および効果を、条文を参照しながら抽出し、各要件および効果を判例および通説に従って解釈し、その法規を当該事例問題に適用し、的確な問題解決を得ることができる能力を身に付けること。
上記(1)~(3)をミニマム・リクワイアメントとする。 
評価方法
【評価の割合】 上記(1)を10%、上記(2)を10%、上記(3)および(4)を80%の割合で評価する。
【評価の方法】 上記(1)は、予習結果の講義中の発言によって評価する。(10点満点)
 上記(2)は、講義後の確認テストによって評価する。(10点満点)
 上記(3)および(4)は、定期試験で評価する。(80点満点)
上記(1)および(2)および試験の総合評価で60点以上を取得すれば、ミニマム・リクワイアメントを達成したこととなる。 
成績評価
基準
到達目標(1)(2)(3)を達成できない場合、本単位を取得できない(欠格条件)。
A: 到達目標(1)(2)(3)を達成し上記評価方法により、90点以上を取得した場合。
B: 到達目標(1)(2)(3)を達成し上記評価方法により、80点以上90点未満を取得した場合。
C: 到達目標(1)(2)(3)を達成し上記評価方法により、70点以上80点未満を取得した場合。
D: 到達目標(1)(2)(3)を達成し上記評価方法により、60点以上70点未満を取得した場合。
F: 上記評価方法により、60点未満を取得した場合。 
教科書
書名 著者名 出版社名
1. 民事訴訟法(判決手続)の標準的な基本書の内、各自使いやすいものを用意していただきたい。特に書名は指定しない。下記を含め、第1回講義時に推薦書を提示する。     
参考書
受講心得
 上記の通り、民事訴訟法(に限らず全ての法学科目)の学習は、暗記ではなく、理解することである。理解するための講義方法として、講師が一方的に解説するだけでなく、毎回、予習課題を与え、予習成果の口頭での報告を講義中に受講者に求める。その報告に対して講義担当者がコメントする対話形式で講義を進行する。毎回の予習を行わなければ、講義に出席できない。また理解は短期間では得ることができないので、試験前の一夜漬けでは単位取得は難しい。
 本講義の内容は連続性があり、基礎から理解を積み上げていく構成としているため、毎回の講義の理解を確実にしておかないと、次回以降の講義は理解できない。予習を行い、講義に参加しても、理解できない場合は、必ず翌週までに講義担当者に質問し、疑問を残さないこと。
 随時、確認テストを実施する。答案提出後、原則として翌週には添削の上、返却する。確認テストは受講者自身が理解できているかを確認するためのテストなので、正誤ではなく、取組姿勢を評価する。添削、返却されたテストを復習に活用いただきたい。
 民事訴訟法を理解するためには、民法、商法をはじめとする実体私法の理解が不可欠である。特に民法の理解を前提に講義を進めることに留意いただきたい。
 本科目は録画形式メディア授業【MR】対応である。
  講義資料の配布、予習課題および確認テストの出題ならびに講義動画の配信には、Google Classroomを使用する。 
オフィス
アワー
水5限 1号館10階水野研究室にて。
その他、講義前後の時間、メールにて質問、相談等に対応。 
実践的教育